アンティークコイン投資と税金の話

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アンティークコイン投資と税金の話

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アンティークコイン投資で、売却益が出た場合
貴金属や宝石、書画、骨とうなどで、1個又は1組の価額が30万円を超えるものの譲渡による所得は課税されます。

 

つまり、30万円以上のものは、譲渡(ほかの人に資産が移動したこと)による課税が生じます。

 

税金の計算としては、譲渡所得に該当するので、総合課税となり、他の給与所得等と合算されて課税されます。


 

2 譲渡所得の計算

総合課税の譲渡所得の金額は次のように計算し、短期譲渡所得の金額は全額が総合課税の対象になりますが、
長期譲渡所得の金額はその2分の1が総合課税の対象になります。

譲渡所得の金額 = 譲渡価額 - (取得費(注1) + 譲渡費用(注2))-50万円(注3)

(注)
1 取得費とは、一般に購入代金のことです。このほか、購入手数料や設備費、改良費なども含まれます。
ただし、使用したり、期間が経過することによって減価する資産にあっては、減価償却費相当額を控除した金額となります。
2 譲渡費用とは、売るために直接かかった費用のことです。
3 譲渡所得の特別控除の額は、その年の長期の譲渡益と短期の譲渡益の合計額に対して50万円です。
その年に短期と長期の譲渡益があるときは、先に短期の譲渡益から特別控除の50万円を差し引きます。

なお、譲渡益の合計額が50万円以下のときは、その金額までしか控除できません。

(所法22、33、38、所令82、措法31、32、37の10)

 
https://www.nta.go.jp/taxanswer/joto/3105.htm
上記国税庁のサイトの6.課税方法、その他の資産です。

 


 

国税庁ホームページリニューアルのお知らせ|国税庁

譲渡の回数が多いと事業とみなされる場合があります。

 

日本は、申告課税の国です、不明な点があれば、国税庁にお問い合わせするか、税理士に

ご相談ください。

 

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